祖父母の生まれた年や、そのまた親の名前、家族が以前どこに住んでいたのかは、家族に聞いてもはっきりしないことがあります。そんなとき、戸籍証明書で確かめられることがあります。
この記事では、家族の歴史をたどるために戸籍を集める方法と、家族の本に書くときの注意をまとめます。戸籍の請求は、手続きの決まりに従って行ってください。窓口での取り扱いや手数料は、市区町村によって異なることがあります。
戸籍でわかること
戸籍証明書には、その戸籍に入っている人の名前、生年月日、父母の名前、続柄、婚姻や死亡などの記録、本籍地などが書かれています。
- 結婚や転籍、制度の変更などで、戸籍は新しく作り直されることがあります。昔の戸籍(除籍や、作り直す前の戸籍)をさかのぼると、前の代の情報がわかることがあります。
- 戸籍には住所の移り変わりは載っていません。住んでいた場所は、本籍地とは違うことがあります。
広域交付:本籍地以外の窓口でも請求できる
法務省によると、2024年(令和6年)3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。本籍が全国各地にある戸籍でも、1か所の窓口でまとめて請求できます。
請求できる人:本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の戸籍証明書等。
注意点(法務省の案内による):
- 請求する人が、市区町村の戸籍担当の窓口に直接行く必要があります。郵送での請求や、代理人による請求はできません。
- 窓口では、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)で本人確認をします。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は、対象外です。
- 一部事項証明書や個人事項証明書は、広域交付では請求できません。
くわしくは、法務省の戸籍証明書等の広域交付についてをご覧ください。手数料や、窓口の受付時間、交付までにかかる時間は、請求する市区町村で確かめます。古い戸籍をたくさん請求すると、その日のうちに交付されない場合もあります。
おじ・おばやいとこなど、直系ではない親族の戸籍は、請求できる場合が限られます。必要な場合は、本籍地の市区町村に確かめます。
古い戸籍を読むときのコツ
- 古い戸籍は、手書きで、旧字体やくずし字で書かれていることがあります。読めない字は推測で読まず、「判読できず」としておき、市区町村の窓口や詳しい人に聞きます。
- 年号は、明治・大正・昭和などの元号で書かれています。西暦に直すときは、年表に元号と西暦を両方書いておくと間違えにくくなります。
- 地名は、当時の町村名で書かれています。今の地名に直すときは、市町村の合併の歴史を、自治体の案内などで確かめます。
- 古い戸籍は、保存の期間を過ぎて、すでに廃棄されている場合があります。
家族の話と照らし合わせる
戸籍でわかった名前や年を、家族の話と照らし合わせると、話が深まります。
- 「おじいちゃんのお父さんは、○○という名前だったみたい。何か聞いたことある?」
- 「この本籍地の町には、行ったことがある?」
戸籍と家族の記憶が食い違っても、どちらが正しいと決めつけず、両方を記録しておきます。年表への書き方は「自分史年表の作り方」にまとめています。
家族の本に書くときに気をつけること
戸籍には、離婚、養子縁組、認知など、本人や家族があまり話したくない事情が書かれていることがあります。
- 戸籍でわかったことを、そのまま本に書くかどうかは、本人や家族と話し合って決めます。
- 生きている人の情報(生年月日、本籍地など)は、家族の本でも必要なところだけにします。
- 戸籍証明書そのものを、写真やコピーで本に載せないようにします。
- 戸籍証明書は、使い終わったら大切に保管するか、細かく裁断して処分します。
最後に、次のことを確かめておきましょう。
- 請求できる範囲(本人・配偶者・直系)を確かめた
- 顔写真付きの身分証明書を持って、窓口に行く準備をした
- 手数料と受付時間を、請求する市区町村で確かめた
- 読めない字や年は、推測で書いていない
- 戸籍でわかったことを本に書くかどうか、家族と話し合った